株式譲渡制限会社(読み)かぶしきじょうとせいげんかいしゃ

百科事典マイペディア 「株式譲渡制限会社」の意味・わかりやすい解説

株式譲渡制限会社【かぶしきじょうとせいげんかいしゃ】

会社株式譲渡するにあたり,会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社。会社法はこのような定めを設けていない会社を公開会社とし(2条1項5号),規制を厳しくしている。譲渡にあたり会社の承認を要する旨の定めのある株式(譲渡制限株式)は,種類株式として発行することもできる。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「株式譲渡制限会社」の解説

株式譲渡制限会社

発行する株式の譲渡を制限する会社のこと。通常、株主は株式を自由に他人に譲渡できるのが原則だが、定款内で「自社株式の譲渡には取締約会、代表取締役による審査、承認が必要」と規定することによって株式譲渡制限が可能となる。譲渡制限は株式を安定させ、経営陣の主導を確立させる利点があるため、所有と経営の関係が不可分な小規模会社や、経営の主導を確保したい企業が主に導入している。また、2006年から施行の新会社法では、「株式譲渡制限会社」のありかたに柔軟性が増し、従来必須だった取締役会を置かずに「取締役1人」とすることも可能になった。

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