株式譲渡制限会社(読み)かぶしきじょうとせいげんかいしゃ

百科事典マイペディア 「株式譲渡制限会社」の意味・わかりやすい解説

株式譲渡制限会社【かぶしきじょうとせいげんかいしゃ】

会社株式譲渡するにあたり,会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社。会社法はこのような定めを設けていない会社を公開会社とし(2条1項5号),規制を厳しくしている。譲渡にあたり会社の承認を要する旨の定めのある株式(譲渡制限株式)は,種類株式として発行することもできる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「株式譲渡制限会社」の解説

株式譲渡制限会社

発行する株式の譲渡を制限する会社のこと。通常、株主は株式を自由に他人に譲渡できるのが原則だが、定款内で「自社株式の譲渡には取締約会、代表取締役による審査、承認が必要」と規定することによって株式譲渡制限が可能となる。譲渡制限は株式を安定させ、経営陣の主導を確立させる利点があるため、所有と経営の関係が不可分な小規模会社や、経営の主導を確保したい企業が主に導入している。また、2006年から施行の新会社法では、「株式譲渡制限会社」のありかたに柔軟性が増し、従来必須だった取締役会を置かずに「取締役1人」とすることも可能になった。

出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android