デジタル大辞泉 「公開会社」の意味・読み・例文・類語 こうかい‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【公開会社】 1 譲渡制限のない株式を発行できると定款に定めている会社。全部または一部の株式について、会社の承認を必要とせず、株主間で自由に譲渡・取得できる。会社法に規定。取締役会の設置が義務づけられている。→非公開会社2 証券市場に株式を公開している会社。上場会社のこと。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「公開会社」の意味・わかりやすい解説 公開会社【こうかいがいしゃ】 商法上一般的には,その会社の証券が証券取引所において取引されている会社(上場会社。〈上場株〉を参照),およびその会社の証券が証券業協会の規則にしたがい証券会社の店頭において取引されている会社(店頭登録会社。〈店頭株〉を参照)を意味する(株式消却特例法による定義)が,株式の譲渡制限がない場合を広く意味することもある。閉鎖会社に対比される概念で,特に大規模な公開会社を想定して用いられることもある。2005年の会社法の定義によれば,発行する株式の全部または一部につき譲渡制限を定めていない会社をいう(会社法2条5号)。→関連項目株式譲渡制限会社|監査役 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報