デジタル大辞泉
「公開会社」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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公開会社【こうかいがいしゃ】
商法上一般的には,その会社の証券が証券取引所において取引されている会社(上場会社。〈上場株〉を参照),およびその会社の証券が証券業協会の規則にしたがい証券会社の店頭において取引されている会社(店頭登録会社。〈店頭株〉を参照)を意味する(株式消却特例法による定義)が,株式の譲渡制限がない場合を広く意味することもある。閉鎖会社に対比される概念で,特に大規模な公開会社を想定して用いられることもある。2005年の会社法の定義によれば,発行する株式の全部または一部につき譲渡制限を定めていない会社をいう(会社法2条5号)。
→関連項目株式譲渡制限会社|監査役
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