植物防疫法(読み)しょくぶつぼうえきほう

百科事典マイペディア 「植物防疫法」の意味・わかりやすい解説

植物防疫法【しょくぶつぼうえきほう】

輸出入植物および国内植物を検疫し,植物に有害な動植物駆除とまん延の防止を行うための法律(1950年)。植物防疫官・植物防疫員の設置,輸出入に際する国際植物検疫,農林水産大臣指定の種苗に対する国内植物検疫,有害動植物の緊急防除等を定める。→検疫

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世界大百科事典(旧版)内の植物防疫法の言及

【植物検疫】より

…国際的には各国の自主的な植物検疫の努力のほかに,各国相互の協力を強化し互いに相手国の検疫要求に応えようとして,1951年FAO総会で国際植物防疫条約が採択され,翌年発効した。日本では1914年に輸出入植物取締法が公布されて植物の自由な移動が制限されたが,その後50年に制定された植物防疫法に発展して法的な基礎をもってきた。植物検疫の業務に携わる役所が植物防疫所で,全国5ヵ所(横浜,名古屋,神戸,門司,那覇)に配置され,それぞれが支所・出張所を置いている。…

※「植物防疫法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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