精選版 日本国語大辞典 「検事局」の意味・読み・例文・類語
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…1890年には裁判所構成法が制定され,戦後に至るまで(1947廃止),裁判,検察制度の基本法としてその機能を果たしてきた。同法によれば,検事局が各裁判所に付置され,検事局に相応数の検事を置くものとされるが,検事は裁判所に対し独立であって,一人一人が独任制の官庁として,刑事事件について,公訴を提起し,必要な手続を行い,法律の正当な適用を請求し,判決の執行を監督し,民事事件についても,必要なときは通知を求め,意見を述べる権限,その他公益の代表者として法律上その職権に属する監督権限を持つものとされ,この時点で現在の検察制度の性格がほぼ確立された。 戦後,日本国憲法の制定に伴い,司法と行政との分離がより徹底され,司法大臣の監督下にあった裁判所が三権の一翼として独立し,検察と裁判が分離された。…
※「検事局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新