検察官の官名の一種をいう(検察庁法3条)。検察官には級数による区別があり、検事は1級または2級とする(同法15条2項)。検事の職は法務大臣がこれを任命する(同法16条1項)。2級の検事の任命は、主として司法修習生の修習を終えた者についてこれを行い(同法18条1項)、1級の検察官の任命は、主として8年以上2級の検事の職にあった者についてこれを行う(同法19条1項)。また、3年以上副検事の職にあって特別考試に合格した者を2級の検事に任命することができ(同法18条3項)、これを特任検事とよんでいる。
なお、旧刑事訴訟法では検察官のことを検事と称した。
[内田一郎・田口守一]
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[日本における検察制度の沿革]
日本が近代的検察制度を導入したのは,フランス法継受期の1872年(明治5)である。同年に太政官が発布した司法職務定制により,検察官にあたるものとして検事が置かれ,刑事裁判の請求および立会いに従事するものとされた。当初は,検事が公訴権を独占しておらず,裁判所が職権で審理を開始する場合も認められていたが,数次の司法職務定制改正や検察制度の理解の深化に伴い,不告不理の原則が確立され,検事が刑事訴追を行う専門機関として認知されていく。…
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