出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…刑事訴訟で身柄を拘束されている被告人を除いて,一般に訴訟当事者は裁判所または裁判官の行う検証に立ち会う権利がある。
[民事訴訟]
民事訴訟では,検証の対象を検証物という。当事者が検証の申出をするときは,検証物とそれによって証明しようとする事実を特定する(民事訴訟法180条1項)。…
…この証拠調べの手続を書証という(219条)。裁判所が直接に事物の性状,現象を検査してその結果を証拠として用いる手続を検証といい(232条),その対象となるものを検証物という。文書と検証物とをあわせて物証と呼ぶ。…
※「検証物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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