業務上失火等罪(読み)ギョウムジョウシッカトウザイ

デジタル大辞泉 「業務上失火等罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむじょうしっかとう‐ざい〔ゲフムジヤウシツクワトウ‐〕【業務上失火等罪】

失火罪激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより行う罪。刑法第117条の2が禁じ、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に処せられる。業務上失火罪。
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動をさす。→業務2

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