業務上失火等罪(読み)ギョウムジョウシッカトウザイ

デジタル大辞泉 「業務上失火等罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむじょうしっかとう‐ざい〔ゲフムジヤウシツクワトウ‐〕【業務上失火等罪】

失火罪激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより行う罪。刑法第117条の2が禁じ、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に処せられる。業務上失火罪。
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動をさす。→業務2

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android