激発物破裂罪(読み)ゲキハツブツハレツザイ

デジタル大辞泉 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語

げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】

火薬ボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。

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共同通信ニュース用語解説 「激発物破裂罪」の解説

激発物破裂罪

激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を持つ火薬やボイラーなどをいい、建物などの破壊があれば適用される。人がいる建物などを破壊した場合は、現住建造物放火罪に準じて、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となる。刑法117条で規定されている。

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精選版 日本国語大辞典 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語

げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】

  1. 〘 名詞 〙 火薬、ボイラーなど激発性のあるものを破裂させて、建造物、汽車電車艦船などを損壊することによって成立する罪。刑法一一七条に規定。

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