デジタル大辞泉
「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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激発物破裂罪
激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を持つ火薬やボイラーなどをいい、建物などの破壊があれば適用される。人がいる建物などを破壊した場合は、現住建造物等放火罪に準じて、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となる。刑法117条で規定されている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】
- 〘 名詞 〙 火薬、ボイラーなど激発性のあるものを破裂させて、建造物、汽車、電車、艦船などを損壊することによって成立する罪。刑法一一七条に規定。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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