デジタル大辞泉 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語 げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】 火薬やボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類や所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
共同通信ニュース用語解説 「激発物破裂罪」の解説 激発物破裂罪 激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を持つ火薬やボイラーなどをいい、建物などの破壊があれば適用される。人がいる建物などを破壊した場合は、現住建造物等放火罪に準じて、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となる。刑法117条で規定されている。更新日:2014年4月30日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語 げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】 〘 名詞 〙 火薬、ボイラーなど激発性のあるものを破裂させて、建造物、汽車、電車、艦船などを損壊することによって成立する罪。刑法一一七条に規定。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例