デジタル大辞泉 「構造改革特別区域」の意味・読み・例文・類語 こうぞうかいかく‐とくべつくいき〔コウザウカイカクトクベツクヰキ〕【構造改革特別区域】 地方公共団体が地域を活性化させる取り組みを行えるようにするため、地域の特性に応じて、国の規制について緩和等の特例措置が適用される区域。小泉純一郎政権が推進した構造改革の一環として平成14年(2002)に導入された。構造改革特区。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「構造改革特別区域」の意味・わかりやすい解説 構造改革特別区域こうぞうかいかくとくべつくいき 産業活性化をはかるため,地域を限定して,教育や農業,医療など特定分野の規制を削減・緩和する制度。政府の経済財政諮問会議 (議長・小泉純一郎首相) が 2002年6月,経済再生戦略の一環として打ち出した。特別区域 (特区) で特定の規制緩和策を実施し,効果や問題点を確認したうえで,対象を全国に広げるねらいもある。同年 12月に成立した構造改革特別区域法では,規制緩和に反対する省庁の抵抗を抑えるため,首相みずからが地方自治体の提案を審査・認定する仕組みとした。政府は 2003年4月,第一陣として,教育基本法や学習指導要領を弾力運用して英語による小中高一環教育を行なう「外国語教育特区」 (群馬県太田市) ,通関・検疫サービスの 24時間化をはかる「国際物流特区」 (福岡県北九州市) などの実施を認めた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報