機関保証

世界大百科事典(旧版)内の機関保証の言及

【保証】より

…いずれの場合にも事前の求償権はない。
[特殊の保証]
 以上の通常の保証のほかに,特殊の保証として,連帯保証,共同保証,継続的保証,機関保証などがある。連帯保証は,保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するもので,連帯保証人が普通の保証人の有する催告の抗弁権および検索の抗弁権をもたないこと,および連帯保証人について生じた事由が主たる債務者に対しても効力を及ぼすことに,特色がある。…

※「機関保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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