残存輸入制限品目(読み)ざんぞんゆにゅうせいげんひんもく(その他表記)residual quantitative import restriction items

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「残存輸入制限品目」の意味・わかりやすい解説

残存輸入制限品目
ざんぞんゆにゅうせいげんひんもく
residual quantitative import restriction items

ガットは輸入数量制限を原則として禁止しているが,国内産業保護の理由から輸入数量制限を実施している品目がある。たとえば (1) 国家貿易品目 (塩,アヘン小麦,米,エチルアルコールなど) ,(2) 公徳の保護および人,動植物の生命健康の保護のために制限が必要な品目 (コカイン大麻,微生物ワクチン,べっこうなど) ,(3) 安全保障のための例外として定められている品目 (核分裂性元素,原子炉武器など) がそれに当たる。日本の残存輸入制限品目数は 1969年に 120品目あったが,その後自由化の進展により 85年に 27品目,94年4月現在は農林水産物 12品目になっている。

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