母子福祉年金(読み)ぼしふくしねんきん

百科事典マイペディア 「母子福祉年金」の意味・わかりやすい解説

母子福祉年金【ぼしふくしねんきん】

国民年金法に基づく無拠出制年金一種母子年金受給資格がなく,夫と死別し義務教育終了前の子と生計を同じくしている女子に支給されたが,1986年に遺族基礎年金に統合された。
→関連項目児童扶養手当法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の母子福祉年金の言及

【国民年金】より

…国民皆年金を実現するため,被用者年金制度(厚生年金保険および共済年金)の適用されない20歳以上60歳未満の自営業者等を対象として1959年に制定された国民年金法によって創設され,無拠出制(全額国庫負担)の福祉年金(〈福祉年金〉の項を参照)は同年11月,一定期間の加入を条件とする拠出制年金は61年4月に実施された。その後,85年改正による基礎年金の導入と2階建て年金への再編成により,86年4月から全国民を対象とする年金制度となり,2階建て年金の1階部分(基礎年金)の役割を担っている。…

【福祉年金】より

…国民皆年金を実現するために,拠出制の国民年金の保障が及ばない者を対象として,拠出制国民年金を経過的,補完的に補足するために,1959年に制定された国民年金法によって設けられた無拠出制年金。給付の種類は,老齢福祉年金,障害福祉年金,母子福祉年金,準母子福祉年金で,(1)拠出制国民年金が発足した1961年4月にすでに老齢・障害・母子・準母子の状態にあった者,(2)高齢であったために拠出制年金の対象外とされたがその後上記の状態になった者(経過的福祉年金),(3)拠出制年金の被保険者であって拠出要件を満たしえなかった者(補完的福祉年金)を対象とした。福祉年金の財源は全額が国庫負担によって賄われ,一定額以上の他の公的年金を受給しているとき,本人や配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上であるときは,その間支給が停止される。…

【母子年金】より

…1985年改正前の国民年金法の遺族給付の一つで,夫が死亡した場合に,死亡当時に生計維持関係のあった子のある妻に支給した年金給付。(1)夫の死亡前に妻自身が一定間期間保険料を納付していること,(2)18歳未満の子または20歳未満の障害児と生計をともにしていることを支給要件として,被保険者期間に関係なく一律定額(子の数に応じた加算あり)の年金を支給した。85年の年金改正で廃止され,86年4月からは新国民年金法による全国民共通の遺族基礎年金として支給されている。…

※「母子福祉年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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