デジタル大辞泉
「母子年金」の意味・読み・例文・類語
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ぼし‐ねんきん【母子年金】
- 〘 名詞 〙 国民年金法の給付の一つ。夫の死亡後、成年に満たない子と生計を共にしている妻に支給された年金。昭和六一年(一九八六)の制度改正により廃止され、遺族基礎年金に吸収、統合された。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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母子年金 (ぼしねんきん)
1985年改正前の国民年金法の遺族給付の一つで,夫が死亡した場合に,死亡当時に生計維持関係のあった子のある妻に支給した年金給付。(1)夫の死亡前に妻自身が一定間期間保険料を納付していること,(2)18歳未満の子または20歳未満の障害児と生計をともにしていることを支給要件として,被保険者期間に関係なく一律定額(子の数に応じた加算あり)の年金を支給した。85年の年金改正で廃止され,86年4月からは新国民年金法による全国民共通の遺族基礎年金として支給されている。
→遺族年金
執筆者:山崎 泰彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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母子年金
ぼしねんきん
国民年金の遺族給付の一種。1986年(昭和61)の制度改正により遺族基礎年金と改称された。
[編集部]
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母子年金【ぼしねんきん】
国民年金法に基づく給付の一種。夫と死別し18歳未満の子と生計を同じくしている女子に,保険料納付済期間に応じて支給された。また準母子年金は,一家の生計中心者と死別し,18歳未満の孫または弟妹と生計を同じくしている女子に,母子年金の際と同じ要件で支給された。これらは1986年の国民年金法改正により,遺族基礎年金に統合された。
→関連項目母子福祉年金
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世界大百科事典(旧版)内の母子年金の言及
【国民年金】より
…国民皆年金を実現するため,被用者年金制度(厚生年金保険および共済年金)の適用されない20歳以上60歳未満の自営業者等を対象として1959年に制定された国民年金法によって創設され,無拠出制(全額国庫負担)の福祉年金(〈[福祉年金]〉の項を参照)は同年11月,一定期間の加入を条件とする拠出制年金は61年4月に実施された。その後,85年改正による基礎年金の導入と2階建て年金への再編成により,86年4月から全国民を対象とする年金制度となり,2階建て年金の1階部分(基礎年金)の役割を担っている。…
※「母子年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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