一般住宅に有料で客を泊める「民泊」のルールを定めた法律で、正式名称は住宅宿泊事業法。昨年6月に施行され、自治体に届け出れば原則年180日を上限に民泊営業が可能になった。それまで民泊を営業するには、旅館業法の許可や国家戦略特区制度に基づく認定が必要で、届け出のない「ヤミ民泊」の存在が問題化していた。宿泊者名簿作成や周辺環境への悪影響防止などの義務を定め、守らない場合は業務停止や登録取り消しの対象となる。
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(原田英美 ライター/2018年)
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(2018-5-29)
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