有料で客を宿泊させる業態の適正運営が目的。ホテル、旅館、簡易宿所などが対象。「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」や、違法行為などの恐れがある者を除き、宿泊を拒んではならないと規定している。施設は「宿泊者名簿」(宿帳)に宿泊者の氏名、住所、職業などを記載しなければならず、宿泊者が偽って申告した場合は、拘留または科料を科すとしている。
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…旅館とは旅行者のための宿泊施設であるが,この語をホテルと対比させて用いる場合は,ホテルが洋式であるのに対して,旅館は和式を意味する。日本では宿泊業を営む場合,〈旅館業法〉(1948制定)によってあらかじめ都道府県知事より営業許可を受けなければならない。その場合,営業の種類は,ホテル営業,旅館営業,簡易宿所営業,下宿営業の4種とされている。…
※「旅館業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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