有料で客を宿泊させる業態の適正運営が目的。ホテル、旅館、簡易宿所などが対象。「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」や、違法行為などの恐れがある者を除き、宿泊を拒んではならないと規定している。施設は「宿泊者名簿」(宿帳)に宿泊者の氏名、住所、職業などを記載しなければならず、宿泊者が偽って申告した場合は、拘留または科料を科すとしている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…旅館とは旅行者のための宿泊施設であるが,この語をホテルと対比させて用いる場合は,ホテルが洋式であるのに対して,旅館は和式を意味する。日本では宿泊業を営む場合,〈旅館業法〉(1948制定)によってあらかじめ都道府県知事より営業許可を受けなければならない。その場合,営業の種類は,ホテル営業,旅館営業,簡易宿所営業,下宿営業の4種とされている。…
※「旅館業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新