旅館業法(読み)リョカンギョウホウ

デジタル大辞泉 「旅館業法」の意味・読み・例文・類語

りょかんぎょう‐ほう〔リヨカンゲフハフ〕【旅館業法】

ホテル旅館簡易宿所下宿営業する旅館業業務の適正な運営確保について定めた法律。昭和23年(1948)公布施行。正当な理由なく宿泊を拒むことを禁じるほか、安全・衛生水準の維持向上、多様化する利用者の需要に対応した施設サービス提供に努めるよう定めている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「旅館業法」の解説

旅館業法

有料で客を宿泊させる業態の適正運営が目的。ホテル、旅館、簡易宿所などが対象。「伝染性疾病にかかっていると明らかに認められるとき」や、違法行為などの恐れがある者を除き、宿泊を拒んではならないと規定している。施設は「宿泊者名簿」(宿帳)に宿泊者の氏名、住所、職業などを記載しなければならず、宿泊者が偽って申告した場合は、拘留または科料を科すとしている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「旅館業法」の意味・わかりやすい解説

旅館業法
りょかんぎょうほう

昭和 23年法律 138号。ホテル営業,旅館営業,簡易宿所営業,下宿営業などのいわゆる旅館業に対し,公衆衛生の見地から必要な取締りを行うとともに,旅館業によって善良の風俗が害されることがないようこれに必要な規制を加え,その経営を公共の福祉に適合させることを目的とした法律。旅館業を経営しようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならないことになっている (3条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「旅館業法」の意味・わかりやすい解説

旅館業法【りょかんぎょうほう】

公衆衛生と良俗維持の観点から,ホテル,旅館,簡易宿泊所,下宿の営業の取締りについて定めた法律(1948年)。その営業には都道府県知事の許可を要するとし,旅館業の施設,業者の義務および行政官庁による監督方法等に関して規定している。
→関連項目旅館

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の旅館業法の言及

【旅館】より

…旅館とは旅行者のための宿泊施設であるが,この語をホテルと対比させて用いる場合は,ホテルが洋式であるのに対して,旅館は和式を意味する。日本では宿泊業を営む場合,〈旅館業法〉(1948制定)によってあらかじめ都道府県知事より営業許可を受けなければならない。その場合,営業の種類は,ホテル営業,旅館営業,簡易宿所営業,下宿営業の4種とされている。…

※「旅館業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android