民間人の国会招致

共同通信ニュース用語解説 「民間人の国会招致」の解説

民間人の国会招致

衆院、参院それぞれの議院規則は、法案審査や国政問題調査のため各委員会に専門家や関係者を参考人として招致できると規定する。参考人は証人喚問と異なり、出席を拒むことができるほか、証言が虚偽でも偽証罪に問われることはない。民間人出席は、日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)の元頭取らが粉飾決算疑惑に絡んで1999年に招致された例がある。88年にはリクルート事件を巡り、衆院税制問題特別委員会理事らがリクルート元会長の江副浩正えぞえ・ひろまさ氏の入院先に出向き聴取した。

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