水俣病特別措置法

共同通信ニュース用語解説 「水俣病特別措置法」の解説

水俣病特別措置法

2004年の水俣病関西訴訟で最高裁が従来の患者認定基準より広く被害を認め、各地で提訴が相次いだことを受けた、新たな救済法。09年7月施行。救済対象と判断した被害者に、一時金210万円や医療費を支給するとした。37条では、被害地域に居住していた人を対象に行う健康調査について国が「積極的かつ速やか」に行うとし、そのために「手法の開発」をすると規定している。

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