改訂新版 世界大百科事典 「水資源開発公団」の意味・わかりやすい解説
水資源開発公団 (みずしげんかいはつこうだん)
水資源開発促進法(1961公布)を根拠に指定される〈水資源開発水系〉における水資源の開発または利用のための事業を実施する政府特殊法人として,1962年5月1日設立された。83年末現在,広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認められている指定水系は,利根川水系および荒川水系,淀川水系,筑後川水系,木曾川水系,吉野川水系である。これらの水系においては,〈水資源開発基本計画〉が決定され,この計画により水資源開発公団がダム,堰,湖沼開発,用水路などの建設や管理を行っている。水資源開発公団の行う事業の特徴は,第1に長期的な用途別の水需要見通しに基づき先行的に水資源開発を実施することであり,第2に琵琶湖総合開発,利根川広域導水,霞ヶ浦開発,香川用水など都府県を越えた広域的な開発事業を行うことである。2003年に愛知用水公団とともに,独立行政法人・水資源機構に改組され,旧公団の事業を引き継いでいる。
執筆者:仁連 孝昭
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