汚染防止水域(読み)おせんぼうしすいいき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「汚染防止水域」の意味・わかりやすい解説

汚染防止水域
おせんぼうしすいいき

沿岸国が海洋の汚染防止を目的として,領海以遠に管轄権を行使する海域船舶旗国による海洋汚染の防止,監督,取り締まりが十分ではないことから,沿岸国により設定されるようになった。 1970年カナダが北極海汚染防止法に基づいて,北極海諸島沖合 100マイルに汚染防止水域を設定したのはその例。同法によりカナダは,水域内における汚染物質排出禁止,汚染防止のための航行規則の制定,船舶内への当局の立ち入りなどの管轄権行使を規定している。これとは別に国連海洋法条約では内水,領海,排他的経済水域ごとに沿岸国と船舶の旗国の汚染防止・除去のための管轄権を配分している。同条約が発効すれば,これに拘束される国家は,すでに設定している汚染防止水域での沿岸国管轄権を同条約の許容範囲内に制限する必要が生じる。カナダもすでにこの方針に基づき,北極海汚染防止法の改正をはかっている。

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