出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…さらに日本の場合,登録できるのは日本船舶に限られ,日本船舶とは概してその所有者が日本人である船をいうため,船の掲げる国旗はその所有者の国籍をも表すことになる。このように船が国旗によって示す国=旗国はその船の国籍や登録の所在する国または船主の国籍のある国である。これを船舶の〈本国〉ということもあるが,それは人にその所属する本国があるように船にも所属する本国がありそれは旗国である,と考えるからである。…
※「旗国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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