デジタル大辞泉 「法人両罰」の意味・読み・例文・類語 ほうじん‐りょうばつ〔ハフジンリヤウバツ〕【法人両罰】 法律に違反した行為のあった場合、実行した個人だけでなく、所属する法人やその代表者にも責任があるとして一定の罰(多くは罰金刑)を科すること。→両罰規定 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例