法定業種(読み)ホウテイギョウシュ

デジタル大辞泉 「法定業種」の意味・読み・例文・類語

ほうてい‐ぎょうしゅ〔ハフテイゲフシユ〕【法定業種】

個人事業税対象となる業種地方税法に定められている。第1種事業(物品販売業・製造業など37業種)、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種)、第3種事業(医業・弁護士業など30業種)に分かれ、農業林業・鉱物掘採事業以外のほとんどの事業が含まれる。
[補説]健康保険への加入が義務づけられている強制適用事業所の業種とは異なる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む