デジタル大辞泉 「強制適用事業所」の意味・読み・例文・類語
きょうせいてきよう‐じぎょうしょ〔キヤウセイテキヨウジゲフシヨ〕【強制適用事業所】
[補説]健康保険への加入が義務づけられていないのは、農林水産業・サービス業(旅館・料理飲食店・理容理髪等)・法務(弁護士・会計士等)・宗教(神社・寺院・教会等)などの個人事業所、または、業種によらず常時使用する従業員が4人以下の個人事業所。健康保険の適用事業所の業種は、個人事業税の法定業種とは異なる。
…被用者が老齢,障害,死亡により所得を喪失した場合,本人および家族の生活を保障するために主として年金給付を行う社会保険である。 1942年実施の労働者年金保険に始まり,44年に一般事務職,女子も対象に加えて,厚生年金保険の名称に改められた。戦時体制下に制定されたこの年金制度には,生産力の拡充のための労働力の増強確保と強制貯蓄的な機能が期待されていた。第2次大戦後は激しいインフレのために一時は存在の意義も疑われたが,54年の抜本的な改正によって一応の体制を整え,新しい厚生年金保険として再出発することとなった。…
※「強制適用事業所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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