法定消毒剤(読み)ほうていしょうどくざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定消毒剤」の意味・わかりやすい解説

法定消毒剤
ほうていしょうどくざい

伝染病予防法の「伝染病予防法施行規則」で指定されている消毒剤。法定伝染病患者の発生に際して行う消毒には必ず使用する。石炭酸水 (フェノール水。使用濃度3%溶液) ,クレゾール水 (3%溶液) ,昇汞水 (0.1%溶液) ,煆製石灰,クロール石灰水 (5%水溶液) ,ホルマリン水 (35倍水溶液) ,ホルムアルデヒド (ガスを発生させるかホルマリンを噴霧して使用) の7種である。その後,アルコール (消毒用エタノール) ,逆性石鹸が代用消毒剤として指定され,法定消毒剤とともに使用される。

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