海上保安庁法(読み)かいじょうほあんちょうほう

知恵蔵mini 「海上保安庁法」の解説

海上保安庁法

海上保安庁の設置や組織のあり方、海上保安官権限などを定めた法律。1948年、海上における人命・財産の保護及び安全・治安の確保のために制定・公布された。以来、外国船の領海侵犯などを受けて幾度も法改正が行われている。大きな改定としては、2001年、海上警備業務での武器の使用基準に関する要件が改正され、一定の条件下に限り、日本の海域における不審船の乗員危害射撃を加えても海上保安官が罪に問われないことが認められた。また12年には、これまで海上での犯罪に対してしか警察権を持たなかった海上保安官が、本土から遠い離島の陸上でも容疑者の逮捕を含む捜査ができるようになった。これと同時に外国船舶航行法も改正され、巡視船艇が違法船舶に立ち入り検査なく退去命令を発することが可能になったことから、今後は外国人の不法上陸事件などへの対処が迅速に行えるようになった。

(2012-08-31)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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