海上保安官(読み)カイジョウホアンカン

デジタル大辞泉 「海上保安官」の意味・読み・例文・類語

かいじょう‐ほあんかん〔カイジヤウホアンクワン〕【海上保安官】

海上警備・海難者救助・海図作成・灯台航路標識設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁職員特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般の警察官と同等の権限を行使する。必要な範囲内で武器携帯使用を認められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「海上保安官」の意味・わかりやすい解説

海上保安官
かいじょうほあんかん

海上保安庁の職員。法令の海上での励行海難救助、海上犯罪の予防・鎮圧など海上の安全確保に関する事務を行う。この職務を行うため、船舶への立入検査や質問を行うことおよび書類の提出を命ずること、強制処分として、船舶の停止、出発の差し止め、乗組員旅客下船の制限・禁止の措置などを行うことができる。武器の携帯・使用ができ、海上における犯罪につき、司法警察職員として犯罪人の捜査などの権限をもつ。

[平田和一]

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世界大百科事典(旧版)内の海上保安官の言及

【海上保安庁】より

…その出先機関としては,管区海上保安本部が,小樽,塩釜,横浜,名古屋,神戸,広島,北九州,舞鶴,新潟,鹿児島,那覇の11ヵ所に,その他海上保安部(66ヵ所),海上保安署(51ヵ所)等がある(1997現在)。 また実務を遂行する海上保安官(補)は,警察官と同様の司法警察職員としての地位を与えられている。保安官など職員の訓練・養成のための機関として,海上保安大学校(呉)と海上保安学校(舞鶴)がある。…

※「海上保安官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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