海上保安庁法25条

共同通信ニュース用語解説 「海上保安庁法25条」の解説

海上保安庁法25条

海上保安庁軍隊ではないことを明確に規定した条文海保が「軍隊として組織、訓練され、または軍隊としての機能を営むこと」を禁じている。海保は、連合軍占領下の1948年、米国主導の下で自衛隊に先立って発足した。当時、ソ連や中国が「日本の再軍備につながる」として創設反対。憲法9条に「戦力不保持」が明記されており、本来不要な規定だったが、批判をかわす狙いから米国が非軍事的性格を保証する精神規定として盛り込んだ経緯がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む