…手形金額が支払われるべき日として手形上に記載された日。支払期日ともいい,旧商法上は満期日(まんきじつ)といった。手形法上,〈満期の日〉(手形法41条1項,70条1項)とは同義であるが,〈支払をなすべき日〉(38条1項,44条3項)とは必ずしも一致せず,満期が法定の休日であるときは,これに次ぐ第一の取引日が支払をなすべき日にあたる(72条1項,77条1項9号)。…
※「満期日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...