災害補償保険

保険基礎用語集 「災害補償保険」の解説

災害補償保険

地方自治体,アマチュアスポーツ振興団体,社会教育団体を被保険者として、補償対象者が、アマチュアスポーツ活動中、社会教育活動中、または被保険者が所有使用・管理する施設内で活動中の事故により傷害を被り、被保険者が被災者補償金を支払う場合に保険金を支払う保険を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の災害補償保険の言及

【職業病】より

…労働者災害補償法では,業務上の認定がなされれば,医療給付は全額支給,休業補償は平均月収入の60%と特別加算給付20%で,他の場合もこれに準ずる。災害補償保険は,健康保険の場合と異なり,使用者の故意,過失の有無にかかわらず使用者の責任で補償するもので,保険掛金は全額,使用者の負担である。
[予防]
 職業病の発生原因を分析して,どのような因子が有害であったのか,どのような条件が満たされていたら発生を防げたかを検討することによって,予防の方法が明らかになる。…

※「災害補償保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む