無罪放免(読み)むざいほうめん

精選版 日本国語大辞典 「無罪放免」の意味・読み・例文・類語

むざい‐ほうめん‥ハウメン【無罪放免】

  1. 〘 名詞 〙 勾留中の被告人が無罪判決を受けて釈放されること。転じて、疑いがすっかり晴れること。〔仏和法律字彙(1886)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

四字熟語を知る辞典 「無罪放免」の解説

無罪放免

勾留中の被告人が無罪判決を受けて釈放されること。転じて、疑いがすっかり晴れること。

[活用] ―する。

[使用例] 二月初めになって、父親と他の一人だけが、無罪放免になって[永井荷風*夢の女|1903]

[使用例] おれにお酌をして行きな。一回でいいんだ。そしたら無罪放免ということにしてやらあ[井上ひさし*月なきみそらの天坊一座|1977]

出典 四字熟語を知る辞典四字熟語を知る辞典について 情報

今日のキーワード

排他的経済水域

略称 EEZ。沿岸国が水産資源や海底鉱物資源などについて排他的管轄権を行使しうる水域。領海を越えてこれに接続する区域で,領海基線から 200カイリの範囲をいう。沿岸国は,水中ならびに海底と地下の天然資...

排他的経済水域の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android