デジタル大辞泉 「無限責任中間法人」の意味・読み・例文・類語 むげんせきにん‐ちゅうかんほうじん〔‐チユウカンハフジン〕【無限責任中間法人】 旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員が無限連帯責任を負う点に特徴がある。一般社団・財団法人法(正式名称は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)の施行に伴い、中間法人法が廃止され、無限責任中間法人は一般社団法人へ移行した。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例