デジタル大辞泉 「特例宿泊」の意味・読み・例文・類語 とくれい‐しゅくはく【特例宿泊】 福島第一原子力発電所事故後、夜間の立ち入りや宿泊が制限されている避難指示解除準備区域と居住制限区域において、年末年始・お盆・お彼岸などの時期に、特例として短期間の宿泊を認める制度。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「特例宿泊」の解説 特例宿泊 東京電力福島第一原子力発電事故後、夜間の立入り・宿泊が制限されている福島県の避難指示解除準備区域と居住制限区域において、国が特例的に短期間の宿泊を認める制度。2012年12月より実施されている。特例宿泊を希望する市町村の避難指示解除準備区域と居住制限区域について、原子力災害現地対策本部が状況を確認した上で特例宿泊を許可している。対象となった市町村に事前登録した住民にのみ特例宿泊が認められる。14年1月までに特例宿泊が認められた地域は、南相馬市、飯舘村、川内村、田村市、川俣町、葛尾村、楢葉町の7市町村。国は特例宿泊の実施後、避難指示の解除を検討するとしており、14年4月1日、田村市都路地区の避難指示が解除された。同年3月には、避難指示の解除に向けて、川内村に長期の特例宿泊を4月26日から始める方針が国から伝えられた。 (2014-4-4) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報