特定信書便(読み)トクテイシンショビン

デジタル大辞泉 「特定信書便」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐しんしょびん【特定信書便】

信書便分類の一。民間事業者が利用者ニーズに応じて多様な信書集配サービスを提供するもので、事業参入には、長さ・幅・厚さの合計が73センチ超または重量4キロ超の大型信書の取り扱い、3時間以内での配達、料金800円超の高付加価値サービスのいずれかに該当する役務を提供する必要がある。→一般信書便

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む