特定信書便(読み)トクテイシンショビン

デジタル大辞泉 「特定信書便」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐しんしょびん【特定信書便】

信書便分類の一。民間事業者が利用者ニーズに応じて多様な信書集配サービスを提供するもので、事業参入には、長さ・幅・厚さの合計が73センチ超または重量4キロ超の大型信書の取り扱い、3時間以内での配達、料金800円超の高付加価値サービスのいずれかに該当する役務を提供する必要がある。→一般信書便

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