信書便(読み)シンショビン

デジタル大辞泉 「信書便」の意味・読み・例文・類語

しんしょ‐びん【信書便】

はがき手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付加価値サービスなど特定需要に応える特定信書便がある。
[補説]信書送達事業は、国が郵便事業として独占して行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者の参入が可能となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む