デジタル大辞泉 「信書便」の意味・読み・例文・類語 しんしょ‐びん【信書便】 はがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付加価値サービスなど特定の需要に応える特定信書便がある。[補説]信書送達事業は、国が郵便事業として独占して行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者の参入が可能となった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例