信書便(読み)シンショビン

デジタル大辞泉 「信書便」の意味・読み・例文・類語

しんしょ‐びん【信書便】

はがき手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付加価値サービスなど特定需要に応える特定信書便がある。
[補説]信書送達事業は、国が郵便事業として独占して行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者の参入が可能となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む