デジタル大辞泉 「一般信書便」の意味・読み・例文・類語
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】
[補説]はがきや手紙などの信書を集配する業務は、従来、国が郵便事業として独占的に行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者が参入できるようになった。しかし、一般信書便事業は参入要件が厳しく、平成29年(2017)7月現在、この事業を提供する事業者は存在しない。
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...