デジタル大辞泉 「一般信書便」の意味・読み・例文・類語
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】
[補説]はがきや手紙などの信書を集配する業務は、従来、国が郵便事業として独占的に行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者が参入できるようになった。しかし、一般信書便事業は参入要件が厳しく、平成29年(2017)7月現在、この事業を提供する事業者は存在しない。
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...