一般信書便(読み)イッパンシンショビン

デジタル大辞泉 「一般信書便」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】

信書便分類の一。信書集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書便を全国に原則3日以内に配達、全国の各市町村に約10万本のポスト設置、週6日以上の配達、全国均一料金などの条件がある。→特定信書便
[補説]はがき手紙などの信書を集配する業務は、従来、国が郵便事業として独占的に行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者が参入できるようになった。しかし、一般信書便事業は参入要件が厳しく、平成29年(2017)7月現在、この事業を提供する事業者は存在しない。

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