デジタル大辞泉 「一般信書便」の意味・読み・例文・類語
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】
[補説]はがきや手紙などの信書を集配する業務は、従来、国が郵便事業として独占的に行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者が参入できるようになった。しかし、一般信書便事業は参入要件が厳しく、平成29年(2017)7月現在、この事業を提供する事業者は存在しない。
地表近くで見られる蜃気楼(しんきろう)現象の一種。晩春から夏にかけて、よく晴れた日に熱せられた道路のアスファルト面を遠くから視線を低くして見ると、水たまりがあるように見えることがある。これは地面付近の...