デジタル大辞泉 「一般信書便」の意味・読み・例文・類語
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】
[補説]はがきや手紙などの信書を集配する業務は、従来、国が郵便事業として独占的に行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者が参入できるようになった。しかし、一般信書便事業は参入要件が厳しく、平成29年(2017)7月現在、この事業を提供する事業者は存在しない。
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...