特定建設作業(読み)とくていけんせつさぎょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定建設作業」の意味・わかりやすい解説

特定建設作業
とくていけんせつさぎょう

騒音規制法規制対象となる,著しい騒音を発生する道路工事,ビル建築などの建設工事の作業政令で,杭打機,鋲 (びょう) 打機,削岩機空気圧縮機コンクリートまたはアスファルトプラントを用いる作業について定めている。この作業を行うには,届け出を要し,定められた基準を守らなければならない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む