騒音を規制することにより生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律。昭和43年法律第98号。社会に存するあらゆる騒音を規制しているのでなく、住居集合地域、病院・学校の周辺等を指定し、この指定された区域内において時間帯ごとに規制基準を定め、特定の工場・事業場や建設工事がこの基準を遵守するよう規制する。規制の手法は事前に届出させ、基準不適合の騒音を発生させる者に対し改善勧告・命令を出す。また、自動車騒音の許容限度を定める。この法律で規制していない騒音について規制することや、この法律で規制される騒音についてこの法律と別の見地から条例で必要な規制を定めることは妨げられない。飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声器を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
[阿部泰隆]
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…(4)衝撃騒音の場合は間欠騒音の場合に準じる。 1968年に制定された騒音規制法による規制基準に対する適否を判定する場合の測定法は,原則として,上述の(1)の場合はその指示値,(2)の場合はL5,(3)の場合もしくは周期的な変動の場合で,指示値の最大値がおおむね一定の場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値,その他,騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動して,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値のL5が採用されている(動特性は原則としてfastを用いる)。なお,ある場所において特定の音を対象として考える場合に,対象の音がないときのその場所における騒音を,対象の音に対して暗騒音といい,暗騒音の影響が無視できない場合は指示の値を補正する。…
※「騒音規制法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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