特定支出控除(読み)トクテイシシュツコウジョ

デジタル大辞泉 「特定支出控除」の意味・読み・例文・類語

とくていししゅつ‐こうじょ〔‐コウヂヨ〕【特定支出控除】

給与所得者が、勤務に必要な経費として特定支出をした場合に、その実額を給与収入から差し引くことができる制度。給与所得控除を補完するもので、昭和63年(1988)に導入された。通勤費・転居費・研修費・資格取得費・書籍費・被服費・接待交際費などで、一定要件を満たす支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分の金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。確定申告が必要。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む