デジタル大辞泉 「特定旅客自動車運送事業」の意味・読み・例文・類語 とくていりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう〔‐ウンソウジゲフ〕【特定旅客自動車運送事業】 道路運送法に規定される旅客自動車運送事業のうち、特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運ぶものをいう。企業や学校の通勤・通学用バス、施設の送迎バスなどがこれにあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例