特定旅客自動車運送事業(読み)トクテイリョカクジドウシャウンソウジギョウ

デジタル大辞泉 「特定旅客自動車運送事業」の意味・読み・例文・類語

とくていりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう〔‐ウンソウジゲフ〕【特定旅客自動車運送事業】

道路運送法に規定される旅客自動車運送事業うち特定顧客需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運ぶものをいう。企業学校通勤・通学用バス、施設の送迎バスなどがこれにあたる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む