デジタル大辞泉 「特定金外信託」の意味・読み・例文・類語 とくてい‐きんがいしんたく〔‐キングワイシンタク〕【特定金外信託】 金銭信託のうち、委託者が資金の運用方法を具体的に特定し、信託終了時に信託財産を金銭に換価せず、そのままのかたち(有価証券等)で返還するもの。→特定金銭信託 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例