特定金銭信託(読み)トクテイキンセンシンタク

デジタル大辞泉 「特定金銭信託」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐きんせんしんたく【特定金銭信託】

金銭信託うち委託者資金運用方法を具体的に特定するもの。金融機関保険会社・事業法人などが、運用する有価証券銘柄価格数量などを具体的に指定して信託銀行金銭を信託し、管理・運用を任せる。特金。→特定金外信託

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

特定金銭信託
とくていきんせんしんたく

金銭信託」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の特定金銭信託の言及

【金銭信託】より

…(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。この信託は証券投資信託やアキュミュレーション特約つき(低クーポン債の償還差益を事業年度ごとに平準化して組み入れる方式)などに利用されているが,一般の例は少ない。…

※「特定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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