特定金銭信託(読み)とくていきんせんしんたく

ASCII.jpデジタル用語辞典 「特定金銭信託」の解説

特定金銭信託

投資家が信託銀行信託契約を結んだ場合、信託期間の終了後、信託財産を投資家が受け取ることになる。ここで、信託財産を金銭で受け取る信託契約(金銭信託)、株式などの現物で受け取る契約(金外信託)の2つがある。さらに、金銭信託のうちでも投資家が運用対象、取得、処分の時期などを全て指定可能な形態のものを特定金銭信託という。1980年代には、信用金庫をはじめ、中小金融機関を中心に活発な信託を行なっていたが、バブル崩壊後、解約が増え、下火となった。

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デジタル大辞泉 「特定金銭信託」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐きんせんしんたく【特定金銭信託】

金銭信託のうち、委託者が資金の運用方法を具体的に特定するもの。金融機関・保険会社・事業法人などが、運用する有価証券の銘柄・価格・数量などを具体的に指定して信託銀行に金銭を信託し、管理・運用を任せる。特金。→特定金外信託

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

特定金銭信託
とくていきんせんしんたく

金銭信託」のページをご覧ください。

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世界大百科事典内の特定金銭信託の言及

【金銭信託】より

…(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。この信託は証券投資信託やアキュミュレーション特約つき(低クーポン債の償還差益を事業年度ごとに平準化して組み入れる方式)などに利用されているが,一般の例は少ない。…

※「特定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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