信託財産(読み)シンタクザイサン

精選版 日本国語大辞典 「信託財産」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐ざいさん【信託財産】

  1. 〘 名詞 〙 委託者によって定められた一定の目的に従って、受託者が管理または処分する財産。〔信託法(1922)〕

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百科事典マイペディア 「信託財産」の意味・わかりやすい解説

信託財産【しんたくざいさん】

委託者が受託者に信託を設定する際,引受が許される財産。信託業法は信託会社経営を健全に保つため,受託財産を金銭,有価証券,金銭債権,動産,不動産,地上権,土地賃借権に制限した。委託者の信託財産は上記のいずれかに分解され,英米のように同一口座で包括的に受託され得ない。
→関連項目信託|ファンド・マネジャー|不動産信託

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世界大百科事典(旧版)内の信託財産の言及

【信託】より

…他人(委託者)から財産権の移転または設定を受けた者(受託者)が,その財産(信託財産)を一定の目的に従って管理処分すべき拘束を受ける法律関係をいう。信託の利益を享受する者は受益者(委託者が兼ねることもある)と呼ばれる。…

※「信託財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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