信託財産(読み)シンタクザイサン

デジタル大辞泉 「信託財産」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐ざいさん【信託財産】

委託者信託行為によって受託者名義となり、委託者が定めた信託目的に従って受託者が管理運用などを行う財産

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精選版 日本国語大辞典 「信託財産」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐ざいさん【信託財産】

  1. 〘 名詞 〙 委託者によって定められた一定の目的に従って、受託者が管理または処分する財産。〔信託法(1922)〕

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百科事典マイペディア 「信託財産」の意味・わかりやすい解説

信託財産【しんたくざいさん】

委託者が受託者に信託を設定する際,引受が許される財産。信託業法信託会社経営を健全に保つため,受託財産を金銭有価証券金銭債権動産不動産地上権,土地賃借権に制限した。委託者の信託財産は上記のいずれかに分解され,英米のように同一口座で包括的に受託され得ない。
→関連項目信託ファンド・マネジャー不動産信託

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投資信託の用語集 「信託財産」の解説

信託財産


投資信託の仕組みにおいて、投資家から資金を集め、その資金を信託銀行に信託してまとめた財産のこと。

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世界大百科事典(旧版)内の信託財産の言及

【信託】より

…他人(委託者)から財産権の移転または設定を受けた者(受託者)が,その財産(信託財産)を一定の目的に従って管理処分すべき拘束を受ける法律関係をいう。信託の利益を享受する者は受益者(委託者が兼ねることもある)と呼ばれる。…

※「信託財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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