デジタル大辞泉 「特定電気用品」の意味・読み・例文・類語 とくてい‐でんきようひん【特定電気用品】 構造や使用の方法・状況から危険・傷害の発生するおそれが多い電気製品。電気用品安全法に規定があり、同法施行令によりゴム絶縁電線・コンセント・電気便座・電気マッサージ器・高周波脱毛器・電動式おもちゃなど116品目が指定されている。特定電気用品を製造・輸入する事業者は、経済産業大臣の認定を受けた登録検査機関による適合性検査を受ける必要がある。適合製品には証明書が交付され、PSEマークを付けて販売される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例