特殊栄養食品(読み)とくしゅえいようしょくひん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特殊栄養食品」の意味・わかりやすい解説

特殊栄養食品
とくしゅえいようしょくひん

栄養改善法に基づいてビタミンミネラル必須アミノ酸など特定栄養素が一定量以上含有されることを保証した食品厚生大臣許可によりマークや保証成分含有量を表示することができる。

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栄養・生化学辞典 「特殊栄養食品」の解説

特殊栄養食品

 栄養改善法に定められた食品で,乳児用,幼児用,妊産婦用,病者用などの特別用途食品がある.特別用途食品には特定保健用食品,一般に機能性食品といわれるものが含まれる.

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世界大百科事典(旧版)内の特殊栄養食品の言及

【強化食品】より

…日本においては,同年に栄養改善法が施行され,厚生省が強化食品の製造の許可を行うようになった。許可されたものには〈特殊栄養食品〉のマークがつけられている。日本で行われている強化食品は,米,みそ,豆腐,牛乳,菓子類などである。…

【食品】より

…備荒食とは,昔,飢饉のときに食した食料で,木の芽,野草,淡水魚などが含まれるが,アルカロイドなど有毒物質を含むものが多く,調理に十分注意をする必要がある。 なお,以上のほかに,〈栄養改善法〉によって規定された特殊栄養食品がある。特殊栄養食品は,強化食品ならびに特別用途食品に大別される。…

※「特殊栄養食品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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