栄養改善法(読み)えいようかいぜんほう

百科事典マイペディア 「栄養改善法」の意味・わかりやすい解説

栄養改善法【えいようかいぜんほう】

国民の栄養改善思想を高め,その栄養状態を明らかにし,改善の方途を講じて国民の健康および体力の維持向上を図るための法律(1952年)。毎年国民栄養調査,栄養相談所,栄養指導員集団給食施設の栄養管理,特殊栄養食品標示などを規定
→関連項目強化食品

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の栄養改善法の言及

【国民栄養調査】より

…栄養改善法(1952施行)の規定に基づいて,国民の健康状態,栄養素摂取の実態等を明らかにするために厚生省が毎年実施している指定統計の一つ。調査対象は,国民生活基礎調査により設定された地区から,無作為抽出する。…

【食品】より

…備荒食とは,昔,飢饉のときに食した食料で,木の芽,野草,淡水魚などが含まれるが,アルカロイドなど有毒物質を含むものが多く,調理に十分注意をする必要がある。 なお,以上のほかに,〈栄養改善法〉によって規定された特殊栄養食品がある。特殊栄養食品は,強化食品ならびに特別用途食品に大別される。…

※「栄養改善法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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