特別用途食品(読み)トクベツヨウトショクヒン

デジタル大辞泉 「特別用途食品」の意味・読み・例文・類語

とくべつようと‐しょくひん【特別用途食品】

国の許可を受けて、乳幼児発育妊産婦病者の健康の保持回復などに適するといった特別の用途を表示して販売される食品病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別用途食品」の意味・わかりやすい解説

特別用途食品
とくべつようとしょくひん

乳幼児の発育、妊産婦や病者などの健康の保持・回復などといった、特別な配慮を必要とする場合に適した食品。特別用途食品として表示、販売するためには国の許可が必要であり、許可された食品には、消費者庁許可を表したロゴマーク外装などに表示される。許可試験は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所などが実施している。特別用途食品には、病者用食品、妊産婦と授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、嚥下(えんげ)困難者用食品があり、病者用食品として許可基準の設けられているものとして、低タンパク質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品がある。これら以外の特別な用途に該当する食品は、個別に評価が行われる。たとえば、糖尿病食や腎臓(じんぞう)病食、高血圧患者に適する旨を表示した個別評価の食品がある。なお、健康への特定の効果が認められたことを示す特定保健用食品(トクホ)は、健康増進法に基づき、特別用途食品に含まれる。

 特別用途食品は、栄養増進法の前身で、1952年(昭和27)に制定された栄養改善法によって特殊栄養食品として位置づけられたのが始まりである。当時は国民の栄養失調状態を改善することが目的であった。以降、1991年(平成3)に特定保健用食品制度、1996年には栄養表示基準が創設され、2009年(平成21)に現行の特別用途食品制度へと抜本的な改正が行われた。

[編集部]

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栄養・生化学辞典 「特別用途食品」の解説

特別用途食品

 病者,乳幼児,妊婦,乳児などの特別の用途に適するように栄養改善法に従って調製された食品.特定保健用食品,すなわち機能性食品と通称されるものもこの一部

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世界大百科事典(旧版)内の特別用途食品の言及

【食品】より

… なお,以上のほかに,〈栄養改善法〉によって規定された特殊栄養食品がある。特殊栄養食品は,強化食品ならびに特別用途食品に大別される。強化食品には米,押麦,小麦粉,食パン,ゆでめん,乾めん,即席めん,みそ,マーガリン,魚肉ハム,魚肉ソーセージなどがあり,特別用途食品には,低ナトリウム食品,低カロリー食品,低タンパク食品,無乳糖食品,アレルギー疾患用食品,糖尿病食調整用組合せ食品,肝臓病食調整用組合せ食品などがある。…

※「特別用途食品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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