特殊決済方法(読み)とくしゅけっさいほうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特殊決済方法」の意味・わかりやすい解説

特殊決済方法
とくしゅけっさいほうほう

対外取引で許可を必要とする決済方法のこと。勘定の貸借記,一定期間をこえる前払い・延払い,円貨・円小切手,円約束手形の輸出入などが該当。日本では 1980年 12月に外国為替及び外国貿易管理法 (外為法) が改正され,対外取引の決済方法は原則自由となったが,政令で定める特殊な場合に限り,主務大臣の許可が必要とされ,その具体的方法に関しては特殊決済方法に関する省令 (昭和 55年 11月 28日大蔵省令 48号) で定めていた。しかし 98年に同省令は廃止,対外取引の決済は大幅に規制緩和され,経済制裁国との取引など特定の場合のみ外為法で規定を設けている。

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世界大百科事典(旧版)内の特殊決済方法の言及

【外国為替】より

…逆為替の一種であるが,為替銀行が手形の当事者とならない点で,みずからが買い取る買為替手形と異なる。 特殊決済方法日本の為替管理法はその実効を期すために,居住者が為替銀行を通じない決済方法(たとえば交互計算勘定の貸借記によるもの)や決済期間が1年を超えるような取引などを行う場合は,主務大臣の許可を要するとしている。これを特殊決済方法といい,特殊決済方法として指定されていない対外決済方式を通常決済方法という。…

※「特殊決済方法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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