ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特殊決済方法」の意味・わかりやすい解説
特殊決済方法
とくしゅけっさいほうほう
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…逆為替の一種であるが,為替銀行が手形の当事者とならない点で,みずからが買い取る買為替手形と異なる。 特殊決済方法日本の為替管理法はその実効を期すために,居住者が為替銀行を通じない決済方法(たとえば交互計算勘定の貸借記によるもの)や決済期間が1年を超えるような取引などを行う場合は,主務大臣の許可を要するとしている。これを特殊決済方法といい,特殊決済方法として指定されていない対外決済方式を通常決済方法という。…
※「特殊決済方法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」