犯罪人引渡条約(読み)ハンザイニンヒキワタシジョウヤク

デジタル大辞泉 「犯罪人引渡条約」の意味・読み・例文・類語

はんざいにんひきわたし‐じょうやく〔‐デウヤク〕【犯罪人引(き)渡(し)条約】

国外へ逃亡した犯罪人の引き渡しについて定めた条約二国間で締結される場合が多い。→代理処罰
[補説]日本米国および韓国それぞれ締結しており、死刑・無期もしくは1年以上の拘禁刑にあたる犯罪について訴追審判および刑罰を執行するため、他方の締約国から引き渡しを求められた者を引き渡すことなどを定めている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む