デジタル大辞泉 「犯罪人引渡条約」の意味・読み・例文・類語 はんざいにんひきわたし‐じょうやく〔‐デウヤク〕【犯罪人引(き)渡(し)条約】 国外へ逃亡した犯罪人の引き渡しについて定めた条約。二国間で締結される場合が多い。→代理処罰[補説]日本は米国および韓国とそれぞれ締結しており、死刑・無期もしくは1年以上の拘禁刑にあたる犯罪について訴追・審判および刑罰を執行するため、他方の締約国から引き渡しを求められた者を引き渡すことなどを定めている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「犯罪人引渡条約」の解説 犯罪人引渡条約 国外に逃亡した犯罪容疑者の引き渡しに関する国際条約のこと。主に2国間で相互に締結される。日本の場合、1980年に日米犯罪人引渡条約が、2002年に日韓犯罪人引渡条約が発効した。14年5月現在、日本ではこの米韓2国とのみ犯罪人引渡条約を結んでおり、イギリス115カ国、アメリカ69カ国、韓国25カ国などと比べて極めて少ない。犯罪人引渡条約を結んでいない国に逃亡した容疑者については、外交ルートを通じて身柄の引き渡しを求めるか、相手国に捜査資料を提供して代理処罰を要請するといった方法しかない。 (2014-5-30) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報