デジタル大辞泉 「訴追」の意味・読み・例文・類語 そ‐つい【訴追】 [名](スル)1 検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。2 弾劾の申し立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。3 検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「訴追」の意味・読み・例文・類語 そ‐つい【訴追】 〘 名詞 〙① 検察官が刑事事件について公訴を提起し、追行すること。起訴と同義。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕② 裁判官や人事官に弾劾の申立をして、その罷免を求める行為。[初出の実例]「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する」(出典:日本国憲法(1946)六四条)③ 検事総長などが、司法警察職員に対する懲戒処分を求める行為。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「訴追」の意味・わかりやすい解説 訴追【そつい】 一般的には,検察官が公訴を提起(起訴)し,これを維持すること。その他,裁判官・人事官を弾劾する申立てをして罷免を求める行為なども訴追という。また検事総長等は司法警察職員の懲戒・罷免の訴追をすることができる。→国家訴追主義→関連項目告訴|告発 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報