狐穴郷(読み)きつねあなごう

日本歴史地名大系 「狐穴郷」の解説

狐穴郷
きつねあなごう

竹鼻たけはな町狐穴を遺称地とする。初見は「狐穴郷返状嘉元々十二月一日 御年貢使是員 (狐)穴郷政所請文」とある包紙(猿投神社文書)。建武元年(一三三四)一一月八日の花園上皇院宣(東京国立博物館所蔵文書)は「熱田社領尾張国狐穴郷」に対する社家の違乱を停止させ、知行を全うさせるよう前右馬権頭に命じている。応永三年(一三九六)一〇月幕府は「大宮(中カ)納言」(西大路隆仲)雑掌が先の命令にもかかわらず守護被官人がいまだに押妨しているという訴えに、尾張国守護今川仲秋に対して、押妨を止め雑掌に沙汰付けるよう命じている(同月一三日「足利義満御教書」熱田神宮文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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